債務整理にはさまざまな種類があり、特徴や向いているケースが異なります。
経済的な再スタートを切るためにも、自分に適した方法を理解して選ぶことが重要です。
今回は、債務整理の種類についてご紹介します。
▼債務整理の種類
■任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行う手続きです。
通常は司法書士や弁護士が代理人となり、利息のカット・返済期間の延長・毎月の返済額の軽減などの条件で、和解を目指します。
借金の元金は減らせないものの、返済負担が軽くなるため、安定した収入があり完済の見込みがある方に最適です。
■自己破産
自己破産は裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
返済能力が全くない場合や、収入が最低限に限られる場合に適しています。
住宅や車などの財産を手放す必要があり、免除されない支払いもあるため注意しましょう。
■個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金の大幅な減額を認めてもらい、残った債務を分割で返済する手続きです。
自己破産と異なり、資産を維持しながら手続きを進められます。
一定の収入があり、分割返済が可能な場合に選択されるケースが多いです。
▼まとめ
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生などの種類があり、それぞれに特徴があります。
自分に合った方法で経済的な再出発を図るためにも、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
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